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技能実習指導員講習(兵庫)
2020-07-14
2020(令和2)年度の講習会の実施につきまして、新型コロナウイルス感染症の流行や台風等自然災害発生時の対応は下記のとおりです。

1.講習実施日までに、「緊急事態宣言」が再発令された場合、講習を中止します。その際はホームページにてお知らせします。
  また、台風、地震等により公共交通機関が不通となった場合、台風による計画運休が発表された場合も講習を中止します。

2.受講料は、講習実施後の後払いでお願いします。
  講習当日、受講生に請求書をお渡ししますので、請求書記載の振込期限までに受講料をお振込みください。

3.部屋の換気、座席の間隔をあけるなど感染拡大予防のための措置をとっていますが、受講生の皆様におかれましても、下記の点に
  ご協力をお願いいたします。
  ☑ マスクの着用
  ☑ 手指消毒、咳エチケットの実施
  ☑ 受講生同士の大声での会話の禁止
養成講習受講のご案内
 
 
■受講申込から受講日までの流れ
Step1.受講申込
以下の受講申込フォームよりお申し込みください。
ご入力いただいたメールアドレスに、お申込内容の確認メールを自動配信で送信します。
 
※お客様のネットワーク環境等により、確認画面ボタンが押せない・確認画面に移動しない場合がございます。
 その場合は、しばらく時間をおいてお試しください。
※申込フォームはお客様にてご入力をお願いいたします。
※お客様のメール環境等によりメールを受信できない場合があります。
お申込後に確認メールが届かない場合、再度お申込みいただく前に受付状況を当社団にお問い合わせください。
Step2.受講票送付
処理が完了し次第、受講票及び会場アクセス地図をメールにて送信します。
※7営業日たっても届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。
Step3.受講日当日
当日、以下の物を必ずご持参ください。
①受講票を印刷したもの(メール画面の提示でも可)
②顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
③シャープペンシルまたは鉛筆、消しゴム(理解度テストで使用します)
 ※上記の公的身分証明書をお持ちでない場合、健康保険証、住民票、年金手帳、国又は地方公共団体が発行した身分証明書等から
  「2点」ご提示ください。
 ※受講及び受講証明書の発行に際して、厚生労働省の指導によりなりすまし受講を防止するため、本人確認の徹底が義務付けられています。
Step4.受講料お振込
当日、請求書を受講者本人にお渡しします。
請求書記載の振込期日までに受講料をお振込みください。
遅刻・テスト不合格等の理由で受講証明書が発行されなかった場合も受講料は全額申し受けます。
※1.振込手数料は受講者負担とさせていただきます。
※2.原則、領収書の発行はございません。領収書は各金融機関発行の「振込明細票等」が税法上正規の領収書としてご利用いただけます。
  当社団発行の領収書が必要な方はご連絡ください。
 
<受講料>
➤一般(KKC会員外)
 ・技能実習責任者講習:\12,000(税込)
 ・技能実習指導員講習:\11,000(税込)
 ・生活指導員講習  :\10,000(税込)
 
➤KKC正会員・協賛会員
 ・技能実習責任者講習:\10,000(税込)
 ・技能実習指導員講習:\9,000(税込)
 ・生活指導員講習  :\8,000(税込)
 
その他
1.受講キャンセル
 メールまたは電話にてご連絡ください。
 
2.受講日の変更
 一旦キャンセルしていただき、改めてお申し込みください。
 
3.受講者の変更
 受講者を変更する場合、メールにてご連絡ください。
 
4.受講日当日の緊急事態発生時
 受講日当日に自然災害やその他緊急事態が発生した場合、トップページの『緊急のお知らせ』にて対応をお知らせします。
 
 
 
■受講上のご注意
※申込担当者は、受講者にこちらの受講上のご注意を必ずお伝えください。
1.本講習は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」による講習で、「技能実習制度運用要領」
 により定められた講義項目と時間で実施します。
 全ての講義項目を受講し、講習最後に実施する理解度テストに合格された方に「受講証明書」を交付します。(不合格の方
 には「不合格通知書」を交付します。)
 
2.以下の場合、受講証明書を交付できません。
 ◆受講の態度が良好でないと養成講習機関が判断した場合
  【受講態度不良の例】
  ・遅刻又は離席があった場合(遅刻は理由の如何・遅れた時間の長さを問わず受講証明書をお渡しできません。)
  ・受講中に携帯電話の操作や居眠りをした場合(注意喚起を行ったにも関わらず、これを繰り返し行う場合)
  ・他の受講者に対する迷惑行為を行った場合
  ・暴力行為や器物破損等、講習に対する妨害行為を行った場合
  ・その他の受講態度不良が認められた場合
 
 ◆試験中不正を行った場合
  【不正の例】
  ・養成講習機関の指示に従わなかった場合
  ・試験中に離席した場合(体調不良等やむを得ない場合を除く。)
  ・試験中に助言を与えた場合又は受けた場合
  ・カンニング行為を行った場合
  ・試験問題等を複写した場合
  ・試験問題、答案用紙を持ち出した場合
  ・本人の代わりに試験を受けた場合又は受けさせた場合
  ・他の受講者に対する迷惑行為を行った場合
  ・暴力行為や器物破損等、試験に対する妨害行為を行った場合
  ・その他の不正行為を行った場合
 
 ◆受講証明書交付後に不正が発覚した場合
  当該不正を行った者の受講を無効とし、当該者から受講証明書を回収します。
※その他詳細・カリキュラムはこちら➤外国人技能実習制度における養成講習詳細ページ
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