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関西環境開発センターからのお知らせ

警備業法施行規則が改正されました
2019-09-02
カテゴリ:トピックス
“警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(同二四) ”(官報)
 
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十一条第二項、第四十五条及び第五十四条の規定に基づき、警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令を定める。
(1) 新任教育時間数 「30 時間以上」から「20 時間以上」に変更
(2) 現任教育時間数 「上期・下期ごとに8 時間以上」から「年間10 時間以上」に変更
(3) 現任教育の頻度 「半年ごと」から「1 年ごと」に変更
改正の主な内容は上記のとおりですが、詳細は各都道府県の担当部署にお問い合わせください。
下記は官報のPDFページですが、無料閲覧は直近の30日です。
 
 
 
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