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関西環境開発センターからのお知らせ

技能実習・ビルクリーニング作業の範囲が一部変更(外国人技能実習センター)
2019-03-28
カテゴリ:外国人技能実習制度,トピックス

技能実習評価試験の整備に関する専門家会議が開催され、このほどビルクリーニング職種の3号移行がに認められるとともに、ビルクリーニング作業の定義・範囲の一部変更が図られました。

  • ビルクリーニングの対象となる建築物については、「住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物をいう。」という表現になり、共同住宅の共用部分についてはビルクリーニングの対象となりました。
  • これまでビルクリーニング作業の必須業務とされたベッドメイク作業の表現が単なる「ベッドメイク作業」から「客室のベッドメイク作業」に変更されました。そして、関連業務に「客室以外のベッドメイク作業」が入りました。ホテル客室のベッドメイク作業は必須業務で、病院などのベッドメイク作業は関連業務に位置づけられたことを意味しています。
 
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