関西環境開発センターからのお知らせ
在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について(法務省)
2019-03-04
カテゴリ:外国人技能実習制度,トピックス
1.特例措置の概要
在留資格「特定技能」の新設に伴い,当面の間,「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与します。
2.特例措置の趣旨
2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ,「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は,「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格を免除されるため,登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。